事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する( ① )であって( ② )級または( ③ )級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも( ④ )人の分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む)。
自動車分解整備事業者は、事業場ごとに整備主任者を選任し、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させなければならない。
整備事業者は、他の事業場の整備主任者になることはできない。ただし、同一の自動車分解整備事業者のほかの事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りではない。
整備主任者は、一定の条件を満たせば、他の事業場の整備主任者を兼任することができる。
整備主任者は、他の事業場の整備主任者を兼任することができない。
自動車分解整備事業者は、整備主任者を変更した場合は、変更のあった日から( ① )日以内に運輸支局長に届け出なければならない。
地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について法第94条第1項の国土交通省令で...