自動車検査員試問 練習問題33


地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について法第94条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する( ① )、( ② )および( ③ )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の( ④ )を有し、かつ、確実に法第94条の4第1項の( ⑤ )を選任して法第94条の5第1項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

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①設備 ②技術 ③管理組織 ④設備 ⑤自動車検査員


地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の( ① )をうけた事業場であって自動車の整備ついて国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び( ② )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に( ③ )を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

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①認証 ②管理組織 ③自動車検査員


地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の選出により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業であって、自動車の整備について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の( ② )をすることができる。

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①組織 ②指定


地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について国土交通省令で定める基準に手器具する設備、技術及び( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車検査の設備を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

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①管理組織


地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について、国土交通省令でsダメる基準に適合する設備、技術及び( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の( ① )を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

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①管理組織 ②設備


指定自動車整備事業の工員数は、4人以上ただし、対象自動車の種類に車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員3...