( ① )整備事業者は、当該事業場に関し、国土交通省令による基準に適合するように( ② )を維持し、及び( ③ )をかくのしなければならない。
自動車分解整備事業者は当該事業場に関し、法第80条第1項第1号の規定による基準に適合するように( ① )を維持し、および( ② )を確保しなければならない。
法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において( ① )の見やすいように提示すること。
道路運送車両法第48条に規定する点検又は整備作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において依頼者の見やすいように提示すること。
自動車分解整備事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように提示しなければならない。
自動分解整備事業者で定期点検整備作業を行なう事業場にあっては、当該作業の依頼者からの請求により概算見積書の交付しなければならない。
定期点検整備を行う自動車分解整備事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容、当該整備の必要性及び料金について説明すれば、概算見積りを記載した書面を交付しなくてもよい。
自動車分解整備事業者は、道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の( ① )を行なわないこと。
事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する( ① )であって( ② )級または( ③ )級の自動車整備士の技...