四輪の自動車に備える警音器の音の大きさは、自動車の前方7mの位置において( ① )dB以下( ② )dB以上であること。
自動車に備える警音器(動力が7kW以下の二輪自動車の備える警音器を除く。)の音の大きさは、自動車の前方( ① )mの位置において( ② )dB以下87以上であること。
自動車の警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方7mの位置において112dB以下( ② )dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。
小型乗用自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方7mの位置において120dBであったので基準に適合とした。
普通乗用自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方5mの位置において100dBであったため基準に適合とした。
普通貨物自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方7mの位置において115dBであったため基準に適合とした。
自動車の警音器の音の大きさを音量計を用いて計測する場合には、次によるものとする。
一 音量計は、使用開始前に十分暖気し、暖気後に校正を行う。
二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから( ① )mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
三 聴感補正回路は( ② )特性とする。
四 次に掲げるいずれかの方法により電圧を供給するものとする。
ア.原動機を( ③ )させた状態で、当該バッテリから供給する方法
イ.原動機を暖気し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法
五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
六 計測値の取り扱いは、次のとおりとする。
a.計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
b.2回の計測値の差が( ④ )dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの測定値も、音の大きさの基準に規定する範囲内にない場合には有効とする。
c.2回の測定値(dにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
d.計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。(単位:dB)
計測の対象とする音の大きさと
暗騒音の計測値の差 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補正値 | 3 | 2 | 1 |
普通貨物自動車に備えられた警音器の警報音発生装置について、運転者が運転者席において、音の大きさを容易に変化させることができる状態にあったので、音量計を用いて警音器の音量を測定したところ、変化させることができるいずれの状態においても音量の基準を満足していたので、基準に適合とした。