自動車検査員試問 練習問題7

まずは確認・暗記!

道路運送車両法
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。


自動車の使用者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う( ② )登録の申請をしなければならない。

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①15 ②変更


自動車の所有者は、登録されている( ① )、車台番号、原動機の型式、( ② )の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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①型式 ②所有者


自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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自動車の( ① )は、登録されている( ② )、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ③ )日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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①所有者 ②型式 ③15


自動車の所有者は、登録されている型式、( ① )、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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①車台番号


まずは確認・暗記! 道路運送車両法 (移転登録) 第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更が...