国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
封印の取りつけは、自動車の( ① )に取りつけた自動車登録番号標の( ② )の取りつけ箇所に行うものとする。
封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の( ① )側の取りつけ箇所に行うものとする。
封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の右側の取りつけ箇所に行うものとする。
封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
封印には、運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の表示をしなければならない。
まずは確認・暗記!
道路運送車両法
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の...