乗車定員8名の普通貨物自動車の前面ガラスに道路及び交通状況に係る情報の入手のためにカメラ(ドライブレコーダーの前方用カメラ)が貼り付けられていたが、当該カメラの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長20%以内の範囲に貼り付けられていたので基準に適合とした。
車両総重量が3,455kgの小型貨物自動車の前面ガラスに、ドライブレコーダーの前方用カメラが貼り付けられていたが、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な鉛直面上尾のガラス開口部の実長の20%以内の範囲に貼り付けられていたので、基準に適合とした。
普通乗用自動車に備えられた側面ガラスの運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に、可視光線の透過率が69%であるフィルムが貼り付けられていたため基準に不適合とした。
普通乗用車の前面ガラスの全面にフィルムが貼り付けられていた。可視光線透過率を測定したところ、68%であったので基準に適合とした。
普通貨物自動車で、前面ガラスの下部に可視光線透過率60%のフィルムが貼り付けされていたが、当該フィルムが透明であり、かつ、周囲の交通状況が運転者席より確認できたことから、基準に適合とした。
自動車の前面ガラスの上縁であって開口部の実長の30%以内の範囲に、可視光線透過率が70%未満のフィルムが貼られていたが、交通信号機が確認できたので基準に適合とした。
自動車の前面ガラスの上縁であって開口部の実長の20%以内の範囲に、可視光線透過率が70%未満のフィルムが貼られていたが、交通信号機が確認できたので基準に適合とした。