自動車検査員試問 練習問題72


自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えらえていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するためみ窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から( ① )mm以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の窓ガラス開口部の後縁から( ② )mm以内となるように貼付又は刻印されたものは基準に適合する。

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①100 ②125


自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の下縁から( ① )mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から( ② )mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。

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①100 ②125


自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装備が備えられていることを表示する標識が助手席側の側面ガラスに貼り付けられていた。その貼り付けられた標識の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下同じ)の下縁から100mm以下、かつ標識の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼り付けられていたので基準に適合とした。

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専ら乗用の用に供する乗車定員5人の小型四輪自動車であって、車両の後部に原動機を有するもの以外のものにあっては、近接排気騒音をdBで表した値が97dB以下であること。

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普通四輪貨物自動車(車両総重量が3.5tを超え、原動機の最高出力が150kW以下のもの。)の近接排気騒音の測定値は、96dB以下であること。

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乗車定員5名の普通乗用自動車の近接排気騒音の測定値は、( ① )dB以下であること。

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①96


平成11年騒音規制対象である、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、車両の後部に原動機を有するもの以外にあっては、近接排気騒音の測定方法に定める方法により測定した近接排気騒音が( ① )dBを超えてはならない。

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①96


自動車検査証の備考欄に「平成10年騒音規制車」と記載がある乗車定員6人以下の乗用車(車両の後部に原動機を有するもの以外のもの)の近接排気騒音の測定値は( ① )dB以下でなければならない。

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①96


車両前部に原動機を搭載した乗車定員5人の普通乗用自動車であって、製作年月が平成22年4月である車両の近接排気騒音の測定値は98dB以下であること。

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車両総重量3.5t以下の普通貨物自動車の近接排気騒音の基準値は、96dB以下である。

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×


二輪自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は別添10「近接排気騒音の測定方法(相対値規制適用時)」により測定しいた近接排気騒音をdBで表した値が94dBを超える騒音を発しない構造である。

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小型二輪自動車の近接排気騒音の測定値は、99dB以下であること。

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使用する騒音計の周波数補正回路の特性は、( ① )特性とする。 使用す...