前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が左右20度以内となるよう車両の前方に向いているものをいう。
後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面との角度が左右15度以内となるよう車両の後方の後方に向いているものをいう。
横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方についているものをいう。
幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
全ての座席が前向きである乗車定員8人乗りの乗用車の、運転席その他自動車の側面に隣接しない座席に第一種座席ベルトが備えられていたため基準に不適合とした。
車両総重量3,125kgの普通貨物自動車の運転者席その他の座席であって前向きのものに備えられた座席ベルトについて、運転者席には第二種座席ベルトが備えられており、運転者席と並列の座席及びその他の座席には第一種座席ベルトが備えられていたため、基準に適合とした。
車体の形状がキャンピング車である乗車定員8名の自動車の横向きに備える座席について、第一種ベルトが備えられていたので基準に適合とした。
高速道路を運行しない立席を含む乗車定員73名、車両総重量18,030kgの普通乗合自動車の運転者席に備える座席ベルトが、第一種座席ベルトであったので基準に適合とした。
高速道路等を運行する乗車定員43名、車両総重量14,675kgの普通乗合自動車に備えられた座席ベルトについて、運転者席には第二種ベルトが備えられており、その他の座席には座席ベルトが備えられていなかったが、基準に適合とした。
乗車定員30名の自家用乗合自動車に備える座席ベルトについて、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席に座席ベルトが備えられていなかったが、「高速道路を運行しない自動車として保安基準に適合」と自動車検査証備考欄に記載されていたので基準に適合とした。
自家用の乗合自動車(乗車定員28名)の運転席及びこれと並列の座席にはシートベルトが備えられていたが、その他の座席(補助座席を除く。)にシートベルトが備えられていなかった。しかし、自動車検査証に「高速道路を運行しない自動車として保安基準に適合」と記載されていたので基準に適合とした。
普通貨物自動車(車両総重量3,990kg)の運転者席には、座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない。