自動車検査員試問 練習問題66


消防自動車の立席乗車装置において、握り棒及び滑り止めを施した奥行き30cm以上の踏み板を有していたため、安全な乗車を確保できる構造のものとして基準に適合とした。

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二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有していたので、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であると判断し、適合とした。

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自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び大型特自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装のは、告示で定める基準に適合する( ① )の材料を使用しなければならない。

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①難燃性


小型乗用自動車の内装のうち座席の表皮について、指定自動車等に備えらえれているものから材料が変更されていたが、公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面により、難燃性であることが明らかであったので、基準に適合とした。

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専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員( ① )人以下のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が( ② )t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者席が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りではない。

イ 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面

ロ 当該自動車の前面から( ③ )mの距離にある鉛直面

ハ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から( ④ )mの距離にある鉛直面

ニ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある鉛直面

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①10 ②3.5 ③2.3 ④0.9


専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運用の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。

イ 当該自動車の前面から( ① )mの距離にある鉛直面

ロ 当該自動車の前面から( ② )mの距離にある鉛直面

ハ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から( ③ )mの距離にある鉛直面

ニ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から( ④ )mの距離にある鉛直面

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①2 ②2.3 ③0.9 ④0.7


一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転席には、乗車人員により運転操作を妨げられないように保護棒又は隔壁を有さなければならない。

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貨物自動車の運転席については、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有する必要があるが、最大積載量1,000kgの貨物自動車について、隔壁及び保護仕切が備えられていなかったが、運転者席の背あてにより積載物品から保護されると認められるので、保護仕切を有するものとみなし、基準に適合とした。

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最大積載量450kgの小型貨物自動車の運転者席について、隔壁及び保護仕切が備えられていなかったが、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されるものと認められたので基準に適合とした。

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最大積載量が500kgの小型貨物自動車(車体形状:バン)で、運転者席と物品積載装置との間に保護仕切りを有していなかったが、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められる構造であったので基準に適合とした。

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前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が左右20度以内と...