燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から150mm以上離れていること。
燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から300mm以上離れていること。
燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から( ① )mm以上離れていること。
ガソリンを燃料とする小型貨物自動車の燃料タンクの注入口から露出した電気端子との距離を測定したところ、250mmであったため、基準に適合とした。
自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方( ① )度及び後方( ② )度に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイールキャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側に突出していないこと。
普通乗用自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心をとおりそれぞれ前方50°及び後方30°に交じわる2平面によりはさまれる走行装置に回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していなかったことから基準に適合することとした。
次の各文は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に...