自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、必要な書類を提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
新規登録申請をする場合において、型式について指定を受けた自動車は、発行後9月を経過しない完成検査終了証の提出をもって当該自動車の提示に代えることができる。
型式指定自動車の完成検査終了証の有効期間は、発行後( ① )月である。
国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする...