指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様である。
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から30日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査員の氏名に変更があったときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
自動車検査員の要件は整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として( ① )年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ② )月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を終了したものであること。
自動車検査員の要件は整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ① )月以上の実務経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査い必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を終了したものであること。
自動車検査員は、( ① )(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては6月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う( ② )を修了したものであること。
自動車検査員は、整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として( ① )以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ② )以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を( ③ )したものであること。
自動車検査員の要件の一つとして、整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては6月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の( ① )に必要な知識及び( ② )について地方運輸局長が行う教習を修了する必要がある。
自動車検査員教習終了後( ① )年を経過し、その間( ② )研修を受講していない者又は( ② )研修受講後( ③ )年を経過した者は、原則として自動車検査員に選任することができない。
自動車検査員教習終了後( ① )年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後3年を経過した者は、原則として自動車検査員に選任することができない。
自動車検査員教習狩猟後2年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後2年を経過した者は、原則、自動車検査員として選任することができない。
自動車検査員教習終了後3年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後3年を経過した者は、原則、自動車検査員として選任することができない。