指定自動車整備事業の車両置場は、「当該事業場の屋内現車作業場の面積×0.3」以上の面積が必要である。
指定自動車整備事業における車両置場の面積は、当該事業場の屋内現車作業場面積の( ① )割以上の面積が必要である。
指定自動車整備事業における車両置場の面積は、当該事業場の屋内現車作業場面積の2割以上の面積が必要である。
指定自動車整備事業の設備における車両置場の面積は、屋内現車作業場の( ① )%以上必要である。
指定自動車整備事業において、車両置場は、屋内現車作業場面積の0.4倍以上の面積が必要である。
指定自動車整備事業の指定基準において、車両置場は、屋内現車作業場面積の( ① )倍以上の面積が必要である。
屋内現車作業場の面積が120㎡である指定自動車整備事業場で、車両置場の面積が35㎡であったので車両置場の基準に適合している。
ホイールへのタイヤ脱着作業を行う指定自動車整備事業の事業場には、ホイール・バランサを備えなければならない。
指定自動車整備事業者が備える機会工具及び計器類にうち、フリー・ローラーは必ず保有していなければならない。
事業場管理責任者とは当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者である。
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