自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く)、又は自動車の用途を廃止したときは、( ① )日以内に当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
自動車予備検査証の有効期間は、( ① )月とする。
自動車予備検査証の有効期間は、3ヵ月である。
自動車予備検査証の有効期間は、30日である。
限定自動車検査証の有効期間は15日である。
限定自動車検査証の有効期間は、10日である。
限定自動車検査証の交付を受けている自動車について、継続検査申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間内であっても、限定自動車検査証の有効期間を過ぎれば検査標章を表示してはならない。
限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があったときは、その効力を失う。
限定自動車検査証の交付を受けている場合に、継続検査を受けようとする者は、当該限定自動車検査証を提出しなければならない。