自動車検査証の高さが179cmと記載されている小型貨物自動車にルーフラック(指定部品)が溶接で装着されており、巻き尺を用いて全高を測定したところ198cmであった。この場合、自動車検査証の高さ変更は不要とした。
自動車検査証の高さが120cmと記載されている二輪自動車に、ウインドシールド(指定部品)がボルトにより装着されており、巻尺を用いて測定したところ174cmであった。この場合、ウインドシールドを除く高さが120cmであったため、自動車検査証の高さ変更は不要と判断した。
自動車検査証の長さが469cmと記載されている小型貨物自動車に、トレーラーヒッチ(指定部品)が溶接(恒久的取り付け)により装着されており、巻尺を用いて全長を測定したところ491cmであった。この場合、自動車検査証の長さの変更は不要と判断した。
自動車検査証の高さが198cmと記載されている小型貨物自動車に、ルーフキャリア(指定部品)がボルトにより装着されていた。このとき巻尺を用いて全高を測定したところ230cmであったが自動車検査証の高さの変更は行わなかった。
自動車検査証に幅が「249cm」と記載された普通貨物自動車にロープフックがボルトにて取り付けられていたので幅を測定したところ251cmであったが、自動車検査証に記載された幅より±2cmの範囲以内であったので基準に適合とした。
自動車分解整備事業の種類は、普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業及び軽自動車分解整備事業である。
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