道路運送車両法 第1条(この法律の目的)
まずは確認・暗記!
第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、( ① )についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに( ② )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な( ③ )に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の( ① )並びに( ② )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、( ③ )の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに( ① )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び( ① )の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の( ② )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての( ① )を図り、併せて自動車の( ② )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び( ① )の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の( ② )を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての( ① )等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の( ② )な発達に資することにより、( ③ )の福祉を増進することを目的とする。
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の( ① )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
このページをご覧になっている方でココの最下部までご覧になっている方は、自動車検査員試験の合格を目指して頑張っている方だと思います。
是非コメント欄にて、現在の意気込み等を書き込んでいってください。
他の受験者のモチベーションアップにもなると思います。
全国には同じように勉強に励んでいる方々がたくさんいます。
頑張れ!未来の検査員!
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コメント
がんばるぞ!
40代で検査員試験に挑戦してますが、1級、2級とは明らかに違い相当難しいです。
本気で頑張らないと受からないと聞きます。
練習問題は大変助かります!
二度あることは・・・正直にしたい三度目です。
今年は一度しかチャンスが無いので頑張ります。