「道路運送車両」とは、( ① )、( ② )及び( ③ )をいう。
「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び( ① )をいう。
「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
「道路運送車両」とは、自動車び軽車両をいう。
道路運送車両法において、「自動車」とは、( ① )により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
道路運送車両法において、「自動車」とは、「原動機付自転車」を含む。
道路運送車両法において、「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律による使用済自動車をいう。
道路運送車両法において、「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は( ① )リットル以下、その他のものにあっては0.050リットル以下のものは「原動機付自転車」となる。
内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は0.125リットル以下、その他のものにあっては0.050リットル以下のものは「原動機付自転車」となる。
内燃機関を原動機とする原動機付自転車のうち、総排気量が( ① )リットル以下又は定格出力が0.60キロワット以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。