道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとしてして、灯火の色、明るさ等に関し次の各号に掲げる基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 ( ① )色であって点滅式のものであること。
二 ( ② )mの距離から点灯を確認できるものであること。
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、50mの距離から点灯が確認できるよう車体の上部の見やすい箇所に黄色の点滅灯火を備えなければならない。
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路交通法に規定する道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、( ① )色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
道路維持作業用自動車に備えなければならない灯火の灯光の色は、青色である。
警視総監又は道府県警察本部長から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けた自主防犯活動用自動車には、防犯灯として( ① )色であって点滅式(光源が点滅するものを除く。)の灯火を備えなければならない。
自主防犯活動用自動車に備えることができる防犯灯の灯光の色は、青色であること。
乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5t以下に備える乗降口の階段(幼児専用車に...