車両総重量( ① )t以下のバン型の貨物自動車には、補助制動灯を備えなければならない。
次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び日権威自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
一 もっぱら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの。
二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型に限る。)であって車両総重量が( ① )t以下のもの。
車両総重量が2,615kgである小型貨物自動車(車体の形状:バン)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
乗車定員が8名である四輪の普通乗用自動車の後面に備えられた補助制動灯について、不点灯であったため、当該当該灯火に係る電球及び配線を含む全てを取り外したうえで、基準に適合とした。
車両総重量が3,200kgの小型貨物自動車(車体の形状:バン)の補助制動灯が点灯しなかったため、当該灯火器本体及び配線を取り外し基準に適合とした。
補助制動灯の取付位置は、その照射部の下縁の高さが地上( ① )mm以上又は後面ガラスの再下端の下方( ② )mmより上側であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取付けられていりこと。
補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上( ① )mm以上または後面ガラスの最下端の下方150mmより上方であって、制動灯の照明部を含む水平面以上となるように取付けられていること。
後退灯は、昼間後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものでり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものである...