まずは確認・暗記!
道路運送車両法(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う( ① )登録の申請をしなければならない。
登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を( ...