自動車検査員試問 練習問題8

まずは確認・暗記!

道路運送車両法
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。


新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

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①15


新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う( ① )登録の申請をしなければならない。

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①移転


登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を( ...