貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量( ① )t以上のものの後面には、大型後部反射器を備えなければならない。
普通貨物自動車(車両総重量6,990kg)の後面には、大型後部反射器を備えなければならない。
車両総重量が7,985kgである普通貨物自動車の後面には、基準に適合する大型後部反射器が備えられていれば、後部反射器は備える必要がない。
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものの後面に備える大型後部反射器について、( ① )自動車に備える者は、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部により囲まれているものであり、( ① )自動車以外に備えるものは、黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍光部からなる縞模様であること。
車両総重量7,990kgの普通貨物自動車(車体形状:バン)の後面には大型後部反射器が3個備えられていたので基準に適合とした。
制動灯は、昼間にその後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないも...