普通乗用自動車の後面に後部霧灯が1個備えられていた。取付位置は当該後部霧灯の中心が車両中心面上より右側の位置となるように取付けられており、灯光の色については白色であったので基準に適合とした。
小型乗用自動車の後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより左側の位置になるように取付けられていること。
後部反射器は、夜間にその後方( ① )mの距離から走行用前照灯(その全てを照射したときに、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯に限る)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射輝の反射部の大きさが( ② )㎠以上であるものは、この基準に適合するものとする。
非牽引自動車に備える後部反射輝の反射部は、( ① )又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の( ① )であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであること。
非牽引自動車に反射部が成立正三角形の後部反射器が備えられていた。この反射器の反射部の一辺が、200mmであったので基準に適合とした。
小型貨物自動車(車体形状:バン)に備えられた後部反射器について、反射部の形状が三角形であり、反射部の大きさが25㎠であって、反射光の光が赤色であったので基準に適合とした。
普通乗用自動車に備える後部反射器はその反射部上縁の高さが地上( ① )mm以下、下縁の高さが地上( ② )mm以上となるよう取付けられていること。
小型乗用自動車の後面に備えられた後部反射器による反射光の色が白色であり、その反射部の最外縁が自動車の最外側から350mmの位置に取付けられていたので基準に適合とした。
四輪の普通乗用自動車に備えられた後部反射器の取付位置に関する基準のうち、自動車の最外側からの距離について、最外側にある後部反射器の反射部の最外縁が、当該自動車の最外側から380mmであったため、基準に適合とした。