( ① )自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
( ① )自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。また、その反射部は三角形以外の形であって、反射光の色は( ② )色であること。
被牽引自動車の前面の両側に備える前部反射器の反射部について、その形状は正立三角形でなければならない。
被牽引自動車の前面の両側に備える前部反射器の反射光の色は橙色であること。
長さ( ① )m以下の普通自動車である被牽引自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
長さ( ① )m以下の普通自動車である牽引自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
長さが6mを超える普通自動車に備える側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
長さ6mを超える普通貨物自動車に備えられた側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上2,100mm以下、下縁の高さが地上250mm以上になるように取付けられていること。
番号灯の灯光の色は、( ① )であること。
番号灯は、運転席において消...