普通乗用自動車に備えられた車幅灯は、夜間にその前方( ① )mの位置から点灯を確認できるものであり、かつその照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部に大きさが( ② )㎤以上であること。
車幅灯は、夜間にその前方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが( ② )㎠以上であり、かつ、その機能が正常である車幅灯は、この基準に適合するものとする。
普通乗用自動車に備える車幅灯の灯火の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のものは橙色であってもよい。
車幅灯の灯火の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては( ① )であってもよい。
車幅灯の灯火の色は、( ① )であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、( ② )であってもよい。
車体の形状がセミトレーラ(被牽引自動車)の車幅灯の取付位置について、照明部の最外縁が自動車の最外側から350mmとなるよう取付けられていたので基準に適合とした。
車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から( ① )mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取付けられていること。
普通貨物自動車(車体形状:バン)に備えられた車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から450mm以内となるように取付けられていること。
小型乗用自動車であって、車幅灯の灯光の色が白色であり、照明部の最外縁が自動車の最外側から350mmとなるように取付けられていたので基準に適合とした。
被牽引自動車の車幅灯の最外縁は、当該自動車の最外側から( ① )mm以内となるよう取付けられていること。