自動車検査員試問 練習問題77


ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗車定員が10人以下である専ら乗用の用に供する普通自動車、及び小型自動車のうち、型式に付された排出ガス規制の識別記号が「CBA」のものにあっては、アイドリング検査時における排出ガスの測定値が、一酸化炭素( ① )%以下、炭化水素300ppm以下でなければならない。

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①1


ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗車定員が10人以下である専ら乗用の用に供する普通自動車及び、小型自動車のうち、型式に付された排出ガス規制の識別記号「CBA」のものにあっては、アイドリング検査時における排出ガスの測定値が一酸化炭素1.0%以下、炭化水素( ① )ppm以下でなければならない。

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①300


ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車のうち、型式に付された排出ガス規制の識別記号が「DAA」のものにあっては、アイドリング検査時における排出ガスの測定値がCO( ① )%以下、HC( ② )ppm以下でなければならない。

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①1.0  ②300


ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗車定員が10人以下である普通、小型乗用車のうち、自動車の型式に付された排出ガス規制の識別記号が「LBA」のものにあっては、アイドリング状態における排出ガスの測定値がCO1.0%以下、HC( ① )ppm以下でなければならない。

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①300


ガソリンを燃料とする四輪の小型自動車(4サイクルエンジン)のうち、型式に排出ガス規制の識別記号が付されていない自動車は、アイドリング状態における排出ガス規制はないため、継続検査の際、排気ガス測定は不要である。

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ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車のうち、型式に付された排出ガス規制の識別記号が「GH」のものにあっては、アイドリング検査時における排出ガスの測定値がCO( ① )%以下、HC( ② )ppm以下でなければならない。

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①2 ②500


継続検査で入庫した軽乗用車(4サイクル4輪ガソリン)の型式に付された排出ガス規制の識別記号が、「GF」となっていた場合、「平成10年アイドリング規制」対象者であるので、アイドリング状態における排出ガスの測定値はCO( ① )%以下、HC( ② )ppm以下でなければならない。

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①2 ②500


ガソリンを燃料とする小型二輪自動車のうち、型式に付された排出ガス規制の識別記号が「EBL」のものにあっては、アイドリング検査時における排出ガスの測定値が一酸化炭素( ① )%以下、炭化水素( ② )ppm以下でなければならない。

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①3.0  ②1,000


ガソリンを燃料とする小型二輪自動車(4サイクルエンジン)の型式に付された排出ガス規制の識別記号が「EBL」となっているものは平成19年規制車であり、アイドリング状態における排出ガス規制値はCO1.0%以下、HC1,000ppm以下と定められている。

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軽油を燃料とする自動車のうち、普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)並びに定格出力が19kW以上560kW未...