自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、( ① )及び黒鉛を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
自動車は排気管から大気中に排出される排出物に含まれる二酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒鉛を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車は、原動機を無負荷運転している状態(アイドリング状態)で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素及び炭化水素の容量比で表した測定値が告示で定める値を超えるものでないこと。
ガソリン又は液化天然ガスを燃料とする自動車のアイドリング検査時は、暖気状態の自動車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採取部)を( ① )cm程度挿入して測定するものとする。
ガソリン又は液化天然ガスを燃料とする自動車のアイドリング状態における排出ガスの測定時は、排気管内に一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採取部(プローブ)を30cm程度挿入して測定するものとする。
ガソリン又は液化天然ガスを燃料とする自動車は、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマンヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及びの欄に掲げる値を超えないものであること。
自動車の種別 | 一酸化炭素 | 炭化水素 |
イ 2サイクルの原動機を備える自動車
(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く) |
4.5% | 100万分の7,800 |
ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車 | ( ① )% | 100万分の( ② ) |
ハ 4サイクルの原動機を備える軽自動車 | 2.0% | 100万分の500 |
ニ 大型特殊自動車(定格出力が19kW以上
560kW未満である原動機を備えたものに限る) |
1.0% | 100万分の500 |
ホ イからニまでに掲げる自動車以外の自動車 | ( ③ )% | 100万分の( ④ ) |