自動車検査員試問 練習問題58


普通乗用自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止め溝の深さは、当該溝のいずれの部分においても0.8mm以上、二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、1.6mm以上であること。

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最高速度が120km/hである二輪自動車の装着された空気入ゴムタイヤについて、接地分の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部の深さ(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)を全周にわたり測定したところ、いずれの部分においても1.4mmであったので、基準に不適合とした。

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二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さを測定したところ、いずれの部分においても0.6mmであったので、基準に適合とした。

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二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さを測定したところ、いずれの部分においても1.0mmであったので基準に適合とした。

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四輪自動車に備える加速装置及び制動装置の操作装置について、取付位置が変更されていたが、その装置の中心位置がかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ550mmの位置に配置され運転者が定位置において容易に操作できるものであったため基準に適合とした。

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側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車の運転に際して操作を必要とする前照灯の操作装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ600mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。

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二輪自動車に備える加速装置及び制動装置の操作位置について、取付位置が変更されていたが、その装置の中心位置がかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ600mmの位置に配置されていたため、運転者が定位置において容易に操作できるものとして基準に適合とした。

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四輪以上の自動車のかじ取車輪は、かじ取車輪の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、かじ取車輪...