自動車検査員試問 練習問題54


自動車は、その構造が、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の( ① )に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

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①技術基準


自動車は、乗車定員又は( ① )について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

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①最大積載量


自動車は、乗車定員又は( ① )について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の( ② )に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

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①最大積載量 ②技術基準


空車状態とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途の必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

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自動車の長さ、幅及び高さについては、「空車状態」で測定することと規定されているが、「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な装備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

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「最遠距離」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラ、センターアクスル型フルトレーラにあっては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。

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軸重とは、自動車の車両中心線に垂直な1mの間隔を有する2平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。

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「審査時車両状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、空車状態に運転者1名が乗車した被牽引自動車と空車状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。この場合において、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強雨性的に加工させた状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、運転者1名が乗車した牽引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。

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「審査時車両状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員1人の重量は55kgとし、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。

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「積車状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、運転者1名が乗車した牽引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。

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「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に運転者1名が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において運転者の重量は55kgとし、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。

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用語の定義において、「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、折損、亀裂又は腐食をいう。

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「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車定員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。

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「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。

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自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さは( ① )m(セミトレーラのうち告示で定めるものにあって...