( ① )その他道路運送車両法第94条の5第1項及び同法第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により( ② )に従事する職員とみなす。
自動車検査員その他道路運送車両法第94条の5第1項及び同法第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその( ① )及び職員は、( ② )その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
自動車検査員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
自動車検査員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により( ① )に従事する職員とみなす。
指定整備事業者は、自動車検査用機械器具の名称、型式又は数を変更した場合は、変更届を提出しなければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の名称、型式又は数に変更が生じたときは( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
オパシメータを新設したときは、その事由が生じた日から15日以内に地方運輸局長に変更の届出をしなければならない。
指定自動車整備事業者は、屋内作業場の面積を変更した場合は、変更届を提出しなければならない。
何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車でについて、自動車又はその部分の( ① )、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が( ② )に適合しないこととなるものを行ってはならない。