自動車検査員試問 練習問題52


指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合標章を交付した自動車については、定められた事項を記載しなければならない。

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指定整備記録簿は、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。

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指定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。

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指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象自動車及び大型特殊自動車に用いるものと、二輪の小型自動車に用いるものの二種類である。

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指定整備記録簿の様式は、「普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車に用いるもの」、「大型特殊自動車に用いるもの」及び「二輪の小型自動車に用いるもの」の三種類である。

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×


指定整備記録簿の様式は、普通自動車及び大型特殊自動車にあっては第3号様式、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては第4号様式とする。

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×


制動力測定において、各軸重を測定することが困難な場合には、空車状態における前軸重に55kgを加えた値を前軸重とし、審査時車両状態の各軸重値により制動力(和・差)の判定を行う。

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自動車の各軸重を測定することが困難な場合には、空車状態における前軸重に55kgを加えた値を審査時車両状態における前軸重として制動力(和・差)の判定を行うことができる。

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指定整備記録簿の記載事項について、「点検及び整備の概要等」の欄の記載については、当該自動車の点検整備記録簿の写しを記録簿に確実に貼付することをもって、記載に替えてもよい。

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燃料タンクの個数及びそれぞれの容量については、指定整備記録簿の( ① )の項目に記載すること。

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①その他


指定整備記録簿の「目視による検査」の欄については、目視のみで行う検査結果を記載する。

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×


指定整備記録簿の記載において、「目視等による検査」の欄については、目視、( ① )等を用いて行う検査結果を記載するものとする。

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①点検ハンマー


天候条件によりブレーキ・テスタのローラーが濡れていると自動車検査員が判断し、制動力の総和を自動車の重量で除した値が3.92N/㎏以上であることを適用した場合は、制動力の総和を自動車の重量で除した値の欄に「湿」又は「W」と記入する。

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( ① )その他道路運送車両法第94条の5第1項及び同法第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準...