限定保安基準適合証を交付するためには、保安基準に適合しない部分の整備をして、その部分についての検査を行わなければならないが、、保安基準に適合しない部分を整備したことにより保安基準適合性に影響が生じた部分についての検査は必要としない。
限定保安基準適合証を交付するためには、保安基準に適合しない箇所の整備をして、その部分についての検査を行い、保安基準に適合しない箇所を整備したことにより保安基準適合性に影響が生じた部分についても検査をする必要がある。
限定保安基準適法証を交付する場合、検査不合格箇所を整備し、整備を行った部分の検査に加え、当該整備をしたことにより保安基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分についても( ① )を行う必要がある。
限定保安基準適合証を交付交付する場合、検査不合格箇所を整備し、整備を行った部分の検査に加え、当該整備っをしたことにより保安基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分についても検査を行う必要がある。
限定自動車検査証の交付を受けた自動車において、検査で不合格になった箇所の整備をして、その部分について検査を行い、かつ、検査で不合格になった箇所を整備することにより保安基準適合性に影響が生じる部分についても、検査しなければ、限定保安基準適合証を交付してはならない。
有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合においては、自動車検査員は当該整備に係る部分のみが保安基準に適合するかどうかの検査を行えばよい。
限定保安基準適合証を交付する場合において、限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分以外に保安基準に適合していないと認める部分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分説明し、整備を促す必要がある。
限定保安基準適合証を交付する場合において、限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分以外に保安基準に適合していないと認める部分がある場合には、その内容、( ① )及び料金等について自動車ユーザーに十分説明し、( ② )を促す必要がある。