保安基準適合証等の記載された最終の検査申請日において、記入されるべき自動車検査証の有効期間と保険期間は重複しなければならない。
保安基準適合証等に記載された最終の検査申請日において、更新されるべき自動車検査証の有効期間と提示される自動車損害賠償責任保険の期間は重複しなければならない。
継続検査の申請日が保安基準適合証の有効期間内であって、当該保安基準適合証に記載された最終の検査申請日を過ぎて検査の申請を行う場合は、自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間を1ヶ月分追加する必要がある。
平成28年2月15日に自動車検査証の有効期間が満了する有効期間2年の自動車の完成検査を平成28年2月10日に行い、同日に保安基準適合証を交付する場合、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が平成26年2月16日から平成30年2月16日の場合の最終の検査申請日は、平成28年2月16日である。
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなければ、運行の用に供してはならない。
有効な保安基準適合標章が備えられた自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなくても運行の用に供することができる。
有効な保安基準適合標章を表示した自動車であっても、自動車損害賠償責任保険証明書を備付けなければ、運行の用に供することはできない。
自動車は、保安基準適合標章を表示していても、有効な自動車損害賠償責任保険証明書を備付けなければ運行することができない。
有効な保安基準適合標章を表示した自動車は、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険署名所の備付けがなくても、運行の用に供することができる。
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなければ運行できないが、保安基準適合標章を表示することで、自動車損害賠償責任保険証明書を備えているとみなされる。
自動車は、有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車損害賠償責任保険証明書を備えていなくても運行の用に供することができる。