自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、事業場間の距離が10km以下の場合はこの限りではない。
自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りではない。
自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、( ① )の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについてはこの限りではない。
自動車検査員は、国土交通省令で定める要件を備えていれば、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任することができる。
地方運輸局長の命令により自動車検査員の職を解任され、( ① )の日から( ② )年を経過しない者は、( ③ )となることができない。
地方運輸局長の解任命令により自動車検査員の職を解任され、解任の日から( ① )年を経過しない者は、自動車検査員となることはできない。
地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正行為をしたときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。なお、この規定による命令により自動車検査員の職を解任され、解任の日から( ① )年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
指定自動車整備事業者は、地方運輸局長から自動車検査員に対し研修を行う旨の通知を受けたとき、同一事業場内に複数の自動車検査員を選任している場合には、代表して自動車検査員1名以上に当該研修を受けさせなければならない。
指定自動車整備事業者は、地方運輸局から自動車検査員に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。なお、前年度の当該研修を受講している自動車検査員にあってはこの限りではない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査員研修の通知を受けたときは、事業場管理責任者又は自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。
保安基準適合証は完成検査を実施し、保安基準に適合する旨の証明を行った検査員が責任を持って交付する。
保安基準適合証は検査員が交付するものではなく、事業管理責任者が指定自動車整備事業者として交付するものである。
指定自動車整備事業者が、他の整備事業者の認証工場で点検整備を行った自動車について完成検査のみ行い、保安基準適合証を交付した。
臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなくても、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付することができる。