自動車検査員試問 練習問題38


指定自動車整備事業者は自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から( ① )年以内に登録校正実施機関が行う校正を受けるものとする。

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①1


指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に該当するよう、( ① )又は前回の校正から1年以内に、登録校正実施期間が行う校正を受けなければいけない。

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①備付け


指定自動車整備事業者は、自動車検査機器用機械器具の( ① )又は前回の校正の日から1年以内に校正を受けなければならない。

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①備付け


( ① )整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を( ② )年間保存しなければならない。

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①指定自働車 ②1


指定自動車整備事業者は、自働車検査用機械器具の校正に関する記録を( ① )年間保存しなければならない。

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①1


指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を2年間保存しなければならない。

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×


指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。

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指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正の結果、機器が不適合となったが、運輸支局に不適合になった旨を連絡したので、不適合のまま検査に使用した。

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×


サイドスリップ・テスタは、その踏板上で自動車を走行させ、左右方向の踏板の移動量を検出することにより、かじ取車輪の横滑...