指定自動車整備事業者は自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から( ① )年以内に登録校正実施機関が行う校正を受けるものとする。
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に該当するよう、( ① )又は前回の校正から1年以内に、登録校正実施期間が行う校正を受けなければいけない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査機器用機械器具の( ① )又は前回の校正の日から1年以内に校正を受けなければならない。
( ① )整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を( ② )年間保存しなければならない。
指定自動車整備事業者は、自働車検査用機械器具の校正に関する記録を( ① )年間保存しなければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を2年間保存しなければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正の結果、機器が不適合となったが、運輸支局に不適合になった旨を連絡したので、不適合のまま検査に使用した。
サイドスリップ・テスタは、その踏板上で自動車を走行させ、左右方向の踏板の移動量を検出することにより、かじ取車輪の横滑...