事業場管理責任者とは当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者である。
指定自動車整備事業における、主任技術者は当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、従業員に対する整備技術の教育、作業工程の管理及び作業効率の向上、設備機器の管理について責務を負う。
指定自動車整備事業における、( ① )は当該事業場において実施される整備技術に関する総括責任者であって、( ② )に対する整備技術の教育、作業行程の管理及び作業効率の向上、設備機器の管理について責務を負うものとする。
指定自動車整備事業における主任技術者は、当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の各号の責務を負うものとする。
⑴従業員に対する( ① )の教育に関すること。
⑵( ② )の管理及び作業効率の向上に関すること。
⑶設備機器の管理に関すること
指定自動車整備事業者の事業場で行われている板金作業に従事する板金工は、指定自動車整備事業における自動車工に含まれない。
自動車工は、シャシ工、エンジン工、電装工、検査工等とし、板金工、塗装工は含まない。
自動車工は、シャシ工、エンジン工、検査工、板金工とし、塗装工、電装工等は含まない。
事業管理責任者、主任技術者及び検査工(検査員)は同一人がすべてを兼務してはならない。
完成検査場は、屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。
指定自動車整備事業の指定に係る設備の車両置場は、下取り車等の置場を兼ねてもよい。