自動車検査員試問 練習問題29


自動車分解整備事業における屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに( ① )であること。

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①十分


自動車分解整備事業場には、( ① )人以上の分解整備に従事する( ② )を有すること。

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①2 ②従業員


自動車分解整備事業の認証を受けた事業場には、( ① )人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。

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①2 


分解整備に従事する従業員5名を有する自動車分解整備事業場において、自動車整備士技能検定に合格した従業員は2名以上必要である。

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自動車分解整備事業者は、法人にあって、その役員の氏名について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

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自動車分解整備事業者は、法人の役員の氏名が変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①30


自動車分解整備事業者は、事業場の所在地について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

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自動車分解整備事業者は、事業場の所在地が変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①30


自動車分解整備事業者は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さが変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①30


自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①30


自動車分解整備事業者の地位を承継した者は、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①30


自動分解整備事業者の( ① )を承継した者は、その事由が生じた日から( ② )日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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①地位

②30


自動車分解整備事業者はあ、事業場において、( ① )の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

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①公衆


自動車分解整備事業者は、事業場において、( ① )の見易いように、国土交通省令で定める( ② )を掲げなければならない。

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①公衆 ②標識


自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が保安基準に適合するように整備しなければならない。

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分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並...