自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければいけない。
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。また、自動車分解整備事業の認証は、対象とする( ② )を指定し、その他業務の( ③ )を限定して行うことができる。
自動車分解整備事業を( ① )しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ② )ごとに、( ③ )を受けなければならない。
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
自動車分解整備事業の( ① )は、対象とする自動車の種類を( ② )し、その他業務の( ③ )を限定して行うことができる。
普通(小型)、普通(乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする分解整備事業の認証では、最大積載量3,000kgの普通貨物自動車は分解整備できないが、最大積載量3,000kgの小型貨物自動車は分解整備できる。
普通(小型・乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする分解整備事業の認証では、最大積載量3,000kgの普通貨物自動車は分解整備できないので、最大積載量3,000kgの小型貨物自動車も分解整備できない。
普通自動車(小型)の分解整備事業の認証では、普通貨物自動車(最大積載量300kg)は分解整備できないので、小型貨物自動車(最大積載量300kg)も分解整備できない。
対象とする自動車の種類が小型四輪自動車である自動車分解整備事業の認証を受けた事業場では、普通貨物自動車(最大積載量3,000kg)は分解整備できないので、小型貨物自動車(最大積載量3,000kg)も分解整備できない。