自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより( ① )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより保安基準適合標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の( ① )と同一とする。
検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失っても、継続検査、臨時検査、若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けるまでは当該自動車に表示できる。
検査標章は、自動車前面ガラスの( ① )に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられた自動車登録番号標又は車両番号標の( ② )上部に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、車体の後面に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。