自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
自動車の( ① )は、自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう( ② )検査を受けなければいけない。
国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に一時的に返付するものとする。
継続検査を申請しようとする場合において、自動車検査証の記載事項に変更があり、自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、継続検査後15日以内に自動車検査証の記入を受けなければいけない。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより( ① )を表示しなければ、運行の用に供して...