自家用(レンタカーに限る)の小型二輪自動車の継続検査時の有効期間は、( ① )年である。
新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は( ① )年である。
新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は1年である。
新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける自家用乗用三輪自動車の有効期間は3年である。
小型二輪自動車の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初回3年2回目以降2年である。
二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初めて自動車検査証を交付する場合においては( ① )年である。
小型二輪自動車の自動車検査証の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初回は2年である。
乗車定員が6人で事業用である霊柩車の自動車検査証の有効輝あkンは、初めて自動車検査証を交付するとき及びそれぞれ以降においても2年である。
自動車検査証の再交付をする場合にあっては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただ...