自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
軽自動車の被牽引自動車は全て検査対象外軽自動車である。
新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が自動車検査証に記載されている。
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及び燃料タンクの総容量が自動車自動車検査証に記載されている。
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が5t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が自動車検査証に記載されている。
自家用(レンタカーに限る)の小型二輪自動車の継続検査時の有効期間は、( ① )年である。
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