不正改造による整備命令を受けた自動車の運転者は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車を提示しなければなおらない。
整備命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から30日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び自動車検査証を提示しなければならない。
道路運送車両法第54条の2第1項の規定による命令(整備命令)を受けた自動車の使用者は、整備命令を受けた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
道路運送車両法第54条の2の規定により整備命令を受けた自動車の( ① )は、命令を取り消されたときは、当該命令に係る整備命令標章を遅滞なく取り除かなければならない。
法第54条の2の規定により整備命令を受けた自動車の使用者は、命令を取り消されたときは、当該命令に係る整備命令標章を15日以内に取り除かなければならない。
自動車の前面ガラスに貼付された整備命令標章は、当該自動車を保安基準に適合するように整備したら、直ちに取り除かなければならない。
自動車整備士の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び( ① )を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。