自動車(小型特殊自動車を除く)の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について定期点検又は整備をしたときは、遅滞なく、法令で定める事項を記載しなければならない。
整備管理者を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任した時は、その日から30日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
使用の本拠地ごとにおいて、乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(レンタカーを除く)1両の使用者は整備管理者を選任しなくてもよい。
不正改造による整備命令を受けた自動車の運転者は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適...