乗車定員「3+12/1.5人」で最大積載量がない自家用自動車(レンタカーを除く)の定期点検は、( ① )月ごとに実施しなければならない。
乗車定員8名、車両総重量1,800kgの自家用(レンタカーを除く)のステーションワゴンは( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。
貨物運送事業用の検査対象軽自動車は( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。
乗車定員2人の事業用の軽貨物自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。
貨物の検査対象軽自動車のレンタカーは( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。
乗車定員2人のレンタカーの軽貨物自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。
自家用(レンタカーを除く)の小型二輪車は( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。
自家用(レンタカーを除く)の乗車定員2名の二輪の小型自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。
乗車定員5人、車両総重量1,500kgの乗用車タイプの教習者の自動車検査証の有効期間は2年であり、点検の記録は自家用...