自動車の使用者は、自動車の( ① )をし、及び( ② )整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ① )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように( ② )しなければならない。
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ① )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ② )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の所有者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
自動車の使用者は、日常点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
自動車の使用者は、自動車の( ① )、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
車両総重量8t以上の自家用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に自動車点検基準に定める日常点検をしなければならない。
車両総重量8t以上の自家用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前に自動車点検基準に定める日常点検をしなければならない。
自家用乗用自動車の日常点検においては、燃料装置の燃料漏れを確認しなければならないように定められている。
自動車の使用者は( ① )及び自動車の種別、( ② )等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。