走行用前照灯の最高光度の合計は、( ① )cdを超えないこと。
普通貨物自動車に備えられた走行用前照灯について、点灯操作状態を運転席の運転者に表示する装置を備えること。
四輪の富津貨物自動車に備えられたカットオフラインを有するすれ違い前照灯であって、当該前照灯の照明部の中心の高さが1,000mm以下のものを前照灯試験機(すれ違い用)を用いて計測した場合、( ① )の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ② )mm及び下方( ③ )mmの直線と、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と並行な鉛直面」よ左右にそれぞれ( ④ )mmの直線に囲まれた範囲内にあること。
四輪の普通乗用自動車に備えられたカットオフラインを有するすれ違い用前照灯であって、当該前照灯の照明部の中心の高さが1,000mmを超えるものを前照灯試験機(すれ違い用)を用いて計測した場合、エルボー点の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ① )mmおよび下方( ② )mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を風味、かつ、車両中心線と並行な鉛直面」より左右にそれぞれ( ③ )mmの直線に囲まれた範囲内であること。
次の分は、四輪の普通乗用自動車に備えられたカットオフラインを有するすれ違い用前照灯であって、当該前照灯の照明部の中心の高さが1,000mm以下のものを前照灯試験機(すれ違い用)を用いて計測した場合の測定値の半的基準について述べたものである。
⑴エルボー点の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ① )mm及び下方( ② )mmの直線と「すれ違い用前照灯の当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左右にそれぞれ( ③ )mmの直線に囲まれた範囲内にあること。
⑵すれ違い用前照灯の光度は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ④ )mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左方( ⑤ )mmの直線が交わる位置において、1灯につき( ⑥ )cd以上であること。
次の分は、カットオフラインを有するすれ違い用前照灯を前照灯試験機(すれ違い用)を用いて計測する場合の測定値の判定基準について述べたものである。ただし、当該前照灯の照明部の中心の高さは1,000mm以下とする。
( ① )の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ② )mm及び下方( ③ )mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左右にそれぞれ( ④ )mmの直線に囲まれた範囲内にあること。
また、すれ違い用前照灯の光度は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面」より下方( ⑤ )mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左方( ⑥ )mmの直線が交わる位置において、1灯につき( ⑦ )cd以上であること。
すれ違い用前照灯の灯火の色は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯の数は、( ① )であること。
二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが( ① )している構造であること。
小型乗用自動車に備えられた放電灯光源であるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に点灯できない構造であること。
放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上( ① )mm以下となるように取付けられていること。
二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。