自動車検査員試問 練習問題81


内燃機関を原動機とする自動車であってガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに軽油を燃料とする大型特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたものは、( ① )還元装置を備えなければならない。

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①ブローバイ・ガス


ブローバイ・ガス還元装置とは、原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。

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ブローバイ・ガス還元装置は、原動機の燃焼室からクランクケースへ漏れるガスを大気に開放する構造であり、クランクケースからの配管が大気に開放されるよう確実に取付けされていたため、保安基準に適合していると判断した。

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×


ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車には、炭化水素の発散を有効に抑止するため、炭化水素の排出を抑制する装置の装着が必要である。

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ガソリンを燃料とする自動車には、( ① )の発散を有効に防止するため、炭化水素の排出を抑止する装置の装着が必要である。

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①炭化水素


ガソリンを燃料とする自動車には、炭化水素の発散を有効に防止するため、炭化水素の排出を抑制する装置の装着が必要である。

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排気管の取付けに関して、熱による影響によりブレーキ配管の機能がが阻害されるおそれがあったが、電気装置等の機能には熱による影響がないことが判明したため、適合と判断した。

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排気管の一部が損傷していたが、損傷部分から著しい排気の漏れがなかったため保安基準適合と判断した。

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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素参加分排出自動車及び粒子状物質排出自動車であって告示に定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。

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「自動車から排出される窒素酸化物及び( ① )の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)に規定する自動車は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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①粒子状物質


自動車から排出される( ① )及び粒子状物質の( ② )地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)に規定する自動車は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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①窒素酸化物 ②特定


走行用前照灯の最高光度の合計は、( ① )cdを超えないこと。 普通貨...