貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t又は最大積載量5t以上のもの)に備える巻き込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し次の各号に掲げる基準に適合するよう取付けられなければならない。
⑴巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上( ① )mm以下、その上縁の高さが地上( ② )以上となるように取付けられていること。
⑵巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することをができるものとなるように取付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平面部の上縁と荷台等の間隔が( ③ )mm以下となるように取付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
普通貨物自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの。)の両側面に備える巻込防止装置の取付位置は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
⑴巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上( ① )mm以下、その上縁の高さが地上( ② )mm以上となるように取付けられていること。
⑵巻き込み防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等の間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平面状の上縁と荷台等の間隔が( ③ )mm以下となるように取付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
⑶巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。)の前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部(湾曲部を除く。)の後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が( ④ )mm以下となるように取付けられていること。
貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの)に備える巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さは地上360mm以下、その上縁の高さが地上550mm以上となるように取付けられていること。
普通貨物自動車(車両総重量19990kg)に備えられた巻込防止装置の取付位置が、空車状態において、その下縁の高さが地上420mm、その上縁の高さが地上670mm、その平面分の上縁と荷台等との間隔が300mmの位置に取付けられていたので基準に適合とした。