保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則第2号様式による( ① )及び自動車登録番号又は車両番号が見易いように表示しなければならない。
保安基準適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を自動車の全面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置にカードケース等に収納して表示すること。
保安基準適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を運転者から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示することができる。
適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を自動車の( ① )から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示すること。
指定自動車整備事業者は、保安基準適合標章綴の( ① )を作成し、保安基準適合証綴数の収受状況を把握しなければならない。
指定自動車整備事業場において自動車検査員が、保安基準適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。
指定自動車整備事業者は、適合証等の綴を使用開始後2年間保存しておくこと。
指定自動車整備事業者は、保安基準適合証綴りを使用後1年間保存しておくこと。
指定自動車整備事業者は、保安基準適合証綴りを使用後( ① )年間保存しておくこと。
適合証等の交付に係る交付台帳は、2年間保存とする。